2018年度診療報酬改定における経過措置の施設基準の届出に関する通知(厚労省)
2018/08/27
厚労省は8月24日、2018年度診療報酬改定において9月30日までの経過措置が設けられた施設基準の取扱い及び届出に関する事務連絡を発出した。
経過措置の点数を10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている項目一覧と届出が必要な様式が整理され、届出漏れ等が生じないよう周知を求めている。
届出は、施設基準毎の全届出様式の提出ではなく、該当する必要最小限の様式の届出に簡素化されている。経過措置は医科入院料関係がほとんどで、「一般病棟入院基本料(7対1)」の一般病棟用の看護必要度Ⅰの基準や10対1の看護必要度加算など32項目がリストアップされている。
調剤では、「地域支援体制加算」における副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制づくりが必要になっているほか、「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」の薬剤師要件の在籍期間が1年に変更となる。