看護師等免許保持者の届出制度、ライフサイクルに応じた様々な支援(厚労省)
2018/08/23
厚労省は看護師等免許保持者の届出制度に関する情報を周知した。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正(2015年10月1日施行)より、保健師・助産師・看護師・准看護師が離職している場合は都道府県のナースセンターに届け出る必要がある。看護職員の人材確保を着実に進めていくためには、潜在看護職員の復職支援を強化していく必要があり、看護人材の把握を目的としている。
届出をすると、本人の意向やライフサイクルに応じて様々な支援が受けられるメリットがあり、すぐに就職したい方には医療機関の最新の求人情報を提供し、子育て中で復職を考えている方に対して復職に必要な医療、看護の知識や技術などを学ぶ「復職支援研修」の案内など配信される。
届出はスマホ、パソコンから厚労省専用ページ「とどけるん」サイトのほか、ナースセンターへの書面の提出にて簡単にできる。退職される看護職員については、病院等の開設者が本人に代わって代行届出を行うこともできるほか、学校養成所の設置者に対して卒業する看護学生らに対する届出制度の周知を求めている。