医療広告ガイドラインに関するQ&A79問を公表、広告規制対象外を明示(厚労省)
2018/08/21
厚労省はこのほど、今年5月8日に示した医療広告ガイドラインに基づく、医療広告ガイドラインに関するQ&A(79問)を公表した。
2018年6月1日に施行された医療広告規制の見直しに関する医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となった。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害される恐れが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしている。
病院や診療所の名称は正式な名称のみを広告可能であるが、救急救命センター、休日夜間急患センター等、一定の医療を担う地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、併記が広告可能だとした。
広告規制の対象外としては、医療法人の附帯業務を専ら行うための施設単独の広告や、地域住民の交流会や講演会等についての広告であって患者の受診を誘引すること等を意図していない広告、個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営する医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないとした。今後も、必要に応じて追加・見直し等を行うとしている。
※2018/10/24 改訂版に差し替え