疑義解釈その7、重症度、医療・看護必要度の評価切り替えの手続き(厚労省)
2018/08/01
厚労省は7月31日、2018年度診療報酬改定に係る疑義解釈その7を公表した。
疑義解釈その7では、急性期一般入院料や特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料等に係る重症度、医療・看護必要度の新たな評価方法への切り替えの手続きについて、申請時期は届出前3ヵ月の実績を原則とし、4月に届け出る場合は1~3月、10月に届け出る場合は7~9月、ただし3月中又は9月中に届け出る場合はそれぞれ 12~2月、6~8月の実績を用いて届け出ても差し支えないとした。
この他、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に係る看取り加算について、死亡日に往診又は訪問診療を行ったが死亡のタイミングには立ち会わず、死亡後に死亡診断を行った場合には算定できないとした。