受動喫煙対策を強化する改正健康増進法、2020年4月に全面施行(参院本会議)
2018/07/19
7月18日の参院本会議において受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が賛成多数で可決、成立した。
改正法では、事務所や飲食店など多数が利用する施設の屋内を原則禁煙、喫煙専用の室内のみ喫煙可とする。学校や病院、行政機関などは敷地内を原則禁煙としつつ、一定の条件を満たせば屋外に喫煙所を設置できるとした。
都道府県などの指導や勧告、命令に従わない違反者に対しては罰則を適用し、禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けた施設管理者には50万円以下の過料が科せられる。
今後、段階的に施行し、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月に全面施行する。