平成30年7月豪雨における特例の救済措置、診療報酬の取扱い等を明示(厚労省)
2018/07/12
厚労省は、西日本における平成30年7月豪雨における特例の救済措置に関する情報を随時更新している。
保険診療関係等及び診療報酬の取扱いにおける関係通知等では、診療録等の滅失等の場合の概算による請求保険医療機関である医療機関又は保険薬局である薬局の建物が浸水等し、これに代替する仮設医療機関等において診療又は調剤等を行う時は、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関等としての継続性が認められる場合、保険診療又は保険調剤として取り扱って差し支えないとした。
また、被災地の保険薬局における処方箋応需は、通常の様式によらない医師の指示を記した文書等を受け付けた場合でも保険調剤として取り扱って差し支えないとした。一方、災害救助法に基づく医療の一環として、救護所、避難所救護センター等で処方箋の交付を受けた場合には、当該調剤に係る報酬は救護所の設置主体である県市町に請求するとした。