2018年度診療報酬改定に係る改定関連通知の一部訂正を事務連絡(厚労省)
2018/06/25
厚労省は6月21日、2018年度診療報酬改定に関する改定関連通知の一部訂正に係る事務連絡を公表した。
今回の訂正は、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項」「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い」「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い」「診療報酬請求書等の記載要領」などの多岐に亘る事務連絡における不足部分や誤字などが修正された。
「外来診療料」の算定要件における許可病床の数が400床以上の病院については「特定機能病院、許可病床の数が400床以上の地域医療支援病院及び一般病床の数が200床未満の病院を除く」という表記が「特定機能病院及び地域医療支援病院を除く」と訂正された。
このほか、「地域移行機能強化病棟入院料」の施設基準において「他の保険医療機関へ退院した場合」が「他の保険医療機関へ転院した場合」に修正されている。