大阪北部地震による被災で被保険者証の提示に関する取扱いを事務連絡(厚労省)
2018/06/19
厚労省は6月18日、同日発生した大阪府北部地震による被災者に係る被保険者証等の提示等に関する取扱いについて事務連絡した。
被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難して保険医療機関等に提示できない場合には、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとする旨を周知した。