疑義解釈その4、往診料の期間や基礎的医薬品の変更調剤について確認(厚労省)
2018/05/28
厚労省は5月25日、2018年度診療報酬改定に係る疑義解釈その4を公表した。今回の疑義では、医科12題、歯科4題、調剤1題の疑義が整理されている。
医科では、入院基本料のデータ提出加算や施設基準などのほか、往診料の要件見直しによる可及的速やかな期間の判断に関して、患者依頼の詳細に応じて医師の医学的判断によるものとした。
調剤では、基礎的医薬品の変更調剤について、基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)は従来と同様に変更調剤を行うことができるとした。