栄養ケアの支援拠点「栄養ケア・ステーション」認定制度の詳細を公開(日本栄養士会)
2018/04/24
日本栄養士会は4月20日、「栄養ケア・ステーション」の認定制度に関する情報を公表した。「栄養ケア・ステーション」は日本栄養士会の登録商標である。
「栄養ケア・ステーション」の認定制度は、地域住民が栄養ケアの支援・指導を受けることのできる拠点として、また地域住民にとって管理栄養士・栄養士の所在を明確にするため、全国一律した名称を「栄養ケア・ステーション」として栄養ケアのネットワーク体制を整備するものである。
対象の事業者は、起業の管理栄養士・栄養士や団体、医師会、病院、診療所や福祉施設、また管理栄養士養成施設等、栄養ケアサービスを提供する者としている。認定を受ける場合には、栄養管理の指定業務に関する認定要件を満たし、必要な書類を整えた上で、所属する都道府県栄養士会へ申請する必要がある。
認定の有効期間は認定の日から3年間となり、認定を受けた後も継続的に認定要件を充足するとともに、毎年1回の講習会や責任者研修会の受講、事業実績の報告などの義務が課せられている。
なお、平成 30 年度介護報酬改定において、通所施設(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハ)における「栄養改善加算」が管理栄養士 1 名の配置要件から、外部(他の介護事業所、医療機関等)との連携により算定可能となったが、都道府県が設置・運営の「栄養ケア・ステーション」が該当し、日本栄養士会本体の「認定栄養ケア・ステーション」は該当しないとした。