2018年度介護報酬改定のQ&A、人員・設備・運営基準などを通知(厚労省)
2018/03/27
厚労省は3月26日、2018年度介護報酬改定のQ&Aをはじめ、指定基準に係る人員・設備・運営基準、介護給付費請求書等の記載要領などを通知した。これらの通知は、介護保険最新情報vol.626~629として配信されている。
改定Q&Aでは、通所介護・認知症対応型通所介護に関する新設となった「生活機能向上連携加算」に係る業務における指定訪問リハビリテーション事業所や指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設との連携に関して、委託契約を締結して業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払う際、委託料としてそれぞれの合議により適切に設定する必要があるとした。
この他、ケアマネジャーの主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報提供については、日頃の居宅介護支援の業務において介護支援専門員が把握したことを情報提供するものであり、当該規定の追加により利用者に係る情報収集について新たに業務負担を求めるものではないと確認した。
新設された介護医療院に関しては、人員・設備・運営基準のほか、介護医療院会計・経理準則の制定についての通知も公表されている。