オンライン診療の適切な実施に関する指針案を公表、次回とりまとめを予定(厚労省)
2018/03/13
厚労省は3月9日、情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会を開催し、オンライン診療の適切な実施に関する指針案をもとに議論した。
指針案では、「遠隔診療」は情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為と位置づけ、「オンライン診療」は遠隔診療のうち医師・患者間で情報通信機器を通して患者を診察・診断し、診断結果を伝達するなどの診療行為をリアルタイムで行う行為と定義した。
「オンライン診療」は同一医師による対面診療と組み合わせを原則とし、1人の患者に対して複数の医師が交代で対応する場合は、全ての医師が1度は対面診療を行っておく必要があるとした。「オンライン診療」の提供場所は、医療機関にいる場合と同程度に、清潔かつ安全で物理的に外部から隔離される空間において実施することを必須要件とした。
通信環境においては、オンライン診療システム・サービス、患者側の環境を含めた情報セキュリティの確保が必要であり、対策に当たっては技術的安全管理対策のほか、人的、物理的、組織的安全管理対策を総合的に検討・実施する必要があるとした。次回の検討会でガイドラインのとりまとめを行う予定としている。