医療用医薬品の流通改善に向けて関係者が遵守すべきガイドラインを通知(厚労省)
2018/01/24
厚労省は1月23日、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」を通知した。
これまで流通改善については流通当事者間の取組として進めてきたが、今後は国が主導し、流通改善の取組を加速するため、流通改善ガイドラインを作成し、遵守を求めていくとしている。
加えて、流通改善ガイドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り入れるなど、診療報酬等における対応を検討することを含め、保険制度上の施策をはじめとする総合的な取組を実施するとした。