調剤基本料は、基本料1(41点)を「通常」、それ以外(基本料2~5、特別)を「特例」と位置付けています。
調剤基本料の特例除外とは、「特例」から「通常」へのランクアップ(※1)を認める措置であり、以下の2つを満たした場合に認められています。
(※1 基本料2~3は基本料1、基本料5と特別は基本料4にランクアップ)
(1) 当該保険薬局に勤務している薬剤師の5割以上がかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合した薬剤師であること。
(2) かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料にかかる業務について相当な実績を有していること。
⇒薬剤師一人当たり月100件以上算定(自己負担のない患者を除く)
(1)では、非常勤薬剤師のカウントが煩雑ですが、簡易的に分母を32時間として常勤換算するルール(※2)となっています。
(2)は薬剤師一人当たり月100件以上の かかりつけ薬剤師指導料等の算定が必要なので、かなりハードルが高いものです。
(※2 「常勤薬剤師数」は「薬局等の許可等に関する疑義について」(平成11年2月16日医薬企第17号)の「薬剤師員数の解釈について」に基づき以下のとおり計算する。常勤は、保険薬局が定めた1週間の勤務時間(原則として、薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間)のすべてを勤務する者(32時間未満の場合は32時間以上)の数である。また、非常勤の場合には次の式により計算される値の小数点を切り捨てた数とする。『非常勤薬剤師の勤務時間の合計÷保険薬局で定めた1週間の常勤の勤務時間(32時間未満の場合は32時間)』)
本題の判定基準は、「直近3ヵ月の実績」になります。これは「後発医薬品調剤体制加算」と同じ仕組みです。
都度、「直近3ヵ月の実績」を追う必要があり、満たさない場合には、当然ながら辞退届が必要です。ご注意ください。