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かかりつけ薬局でない場合も、調剤基本料の50%減算は適用されるのでしょうか。
2017-01-26 08:53:00
調剤基本料の50%減算は、すべての薬局に関わります。平成29年4月1日から適用になります。
下記項目の「かかりつけ業務」に係る算定回数の合計が1年間に10回未満の保険薬局が対象です。
下記項目の「かかりつけ業務」に係る算定回数の合計が1年間に10回未満の保険薬局が対象です。
「かかりつけ業務」なので、非かかりつけ薬局には関係ないと誤解されるケースが多く見受けられるようです。
(該当するかかりつけ業務)
・調剤料の時間外加算等、夜間・休日等加算
・かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料
・外来服薬支援料、服薬情報等提供料
・薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算
・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・介護予防居宅療養管理指導費、居宅療養管理指導費
・調剤料の時間外加算等、夜間・休日等加算
・かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料
・外来服薬支援料、服薬情報等提供料
・薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算
・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・介護予防居宅療養管理指導費、居宅療養管理指導費
なお、1年間の算定期間は、前年度4~3月ではなく、前年3月~当年2月末までの期間の算定回数ですので、ご注意ください。
レセコンでカウント機能があると思いますので、実績をご確認いただくとよいでしょう。
レセコンでカウント機能があると思いますので、実績をご確認いただくとよいでしょう。
10回未満の場合には変更届出が必要です。届出がないまま減算しないで算定すれば、虚偽申請・不正請求となり個別指導・保険指定取り消しとなる場合も考えられます。
(参考)※届出様式2-282(東北厚生局)
予測の範疇になりますが、薬局ビジョンではすべての薬局をかかりつけ薬局にしていく構想です。よって、この「かかりつけ業務」は重視されると考えられます。現行では10回が基準となっていますが、今後20~50回などとハードルが上げられていく可能性があるでしょう。
