患者の希望があり、医師の在宅指示がある処方箋を応需した場合、どんな場合でも「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定できるのでしょうか?
2015-06-11 00:00:00
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定要件を確認します。
確かに、患者の希望があり、医師の在宅指示があるので、問題ないと思われますが、そもそも「在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なもの」と明示されているため、その患者さんの状態が重要になります。
要介護認定を受けている患者であれば、まず問題ないのですが、保険は「医療保険」ではなく「介護保険」になるため、「居宅療管理指導料」で算定することになります。
なお、医師の指示があるとはいえ、もし通院困難な状態であれば、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」は算定できず、保険外になる旨を患者に説明して、対応する必要があると考えられます。
ですから、「在宅指示」の処方箋がきた場合、まずは患者の状態(要介護認定等)を確認する必要があります。