民法第170条によって、3年間で請求権が時効によって消滅することが定められています。つまり、患者未払いの医療費がある場合、3年間その請求を行わない事によって請求ができなくなってしまう事になります。
こうした未回収債権は、トラブルに発展することを恐れるあまり、積極的な回収を実行していない場合も少なくありません。また、回収努力をしても、思った程回収率が良くないのが実情です。
問題解決の早道としては、債権回収のノウハウを持った専門家による支払い督促による方法もあります。未払金対策においては、そもそも未払いを起こさない事前対応が肝心であり、専門の司法書士事務所にご相談いただければ、ご対応することが可能です。
(情報提供先 司法書士法人A.I.グローバル:
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