投与期間に上限のある医薬品についての質問です。特殊な事情がある場合は限度日数を超えての投与が可能となっておりますが、国内旅行、お盆等は特殊事情に入るのでしょうか?
2012-08-02 00:00:00
お問い合わせの件は、点数表では「長期の旅行等特殊の事情がある場合において,必要があると認め,必要最小限の範囲において,投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合は,当該長期投与の理由を「摘要」欄に記載する」と明記されています。
物理的に受診ができない海外旅行や海外出張なら、大抵の場合は特殊事情に該当すると推察されますが、G・Wやお盆などの長期休暇の場合には、その前後に受診をして調整が可能であるため、特殊事情には該当しにくいものと思います。
査定対策の観点から、客観的に見れば、「2週間以内にどうしても受診ができなくて困る場合」が特殊事情に該当すると判断されます。