厚労省の疑義解釈その1によれば、「必要となる。ただし、当該医療機関との間であらかじめ合意が得られている場合には、当該合意に基づく方法で情報提供することで差し支えない」と明示されています。
また、変更調剤ルールを示した下記の厚労省ルールでは、以下のように示されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/tuuchi1-4.pdf
これによれば、「調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。」と明示されています。
このため、医療機関との取り決めで情報提供の方法や頻度だけでなく、要否(いるかorいらないか)も決めることができます。