高額療養費の外来現物給付化の仕組みは、平成24年4月1日より導入されます。入院した場合と同様に、患者が外来の診療を受けた場合に、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる仕組みです。基本的には入院と外来は別々の取扱いとなります。
下部の社会保険診療報酬支払基金サイトでは、高額療養費の外来現物給付化に関するQ&A【第2版】及びポスターが公表されています。
Q&Aは昨年12月に厚労省が公表した第2版として作成され、限度額適用認定証の取扱いのほか、同一月に複数医療機関を受診した場合、同一世帯の複数人の合算、月途中で保険者が変更になった場合、多数該当の入院と外来の区分など、具体的な例を交えて計16の設問が示されています。
◆社会保険診療報酬支払基金サイト
http://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/seikyushiharai_06.html