突合点検による査定の減額は、当月請求分に係る支払額から調整を行わず、「責別確認」した上で、原則、請求翌々月に支払額を保険医療機関又は保険薬局から調整します。
査定に係る減額に関して、処方せんの内容が不適切な場合には、保険医療機関に対し、調剤に係る査定分(薬剤料及び薬剤に付随する調剤加算)が請求されます。
「責別確認」とは、突合点検の査定結果を保険医療機関に連絡し、保険医療機関から処方せんの内容と不一致である場合に保険薬局から処方せんの写しを取り寄せ、保険医療機関の処方せんの内容が不適切であったことによるものか、又は処方せんの内容と異なる調剤を保険薬局が行ったことによるものかを確認するものです。
新規帳票関係の資料は、下記の支払基金サイトをご参照ください。
http://www.ssk.or.jp/oshirase/totujyu_01.html
なお、会員登録いただければ、「これだけは押さえておきたい! 突合点検5つのポイント」に関するレポート閲覧が可能です。
https://www.iryoken.co.jp/pharmacy/tool/topic/id:324/