基本的には、薬価収載の適応症・投与量・投与日数等の投薬ルールを逸脱した場合に査定対象となるため、処方もとのレセプト審査が査定を受けやすいと言えます。
ただし、後発医薬品への変更調剤に限っては、適応外処方(調剤)を査定しないことが支払基金より明確に打ち出されたため、まずは一安心です。
調剤においては、処方せんだけでは傷病名がわからずに調剤している現状か
ら、傷病名に左右されない併用禁忌などの項目に対して、引き続き注意が必要になります。処方内容に疑義があれば、これまで通りに疑義照会は欠かせません。
なお、会員登録いただければ、「これだけは押さえておきたい! 突合点検5つのポイント」に関するレポート閲覧が可能です。
https://www.iryoken.co.jp/pharmacy/tool/topic/id:324/