調剤薬局においてポイント付与サービスはできるのでしょうか?
2014-08-15 00:00:00
ポイント付与サービスに関しては、保険調剤と保険調剤以外にわけて考える必要があります。
保険調剤において、患者負担金の支払いに対するポイント付与は、「患者が保険調剤で支払う一部負担金を割引くこと、次回の一部負担金を減免すること」は、公定価格の割引行為に該当するため、認められていません。
但し、クレジットカード支払で生じるポイントは、薬局独自のポイントではなく、間接的なカード会社のポイントであるため、当面やむを得ないとして認められています。
一方、保険調剤以外は、公的保険の範疇にかからないため、自由裁量でサービス提供を決めることができます。その基準は「一般常識の範囲内か」で判断します。
但し、過剰な景品類の提供行為など、保険薬局の本来業務を逸脱する行為に関しては、療養担当規則における「経済上の利益の提供による誘引の禁止」に該当し、NGと言えるでしょう。