多店舗経営をしている株式会社が調剤薬局1店を閉店した際、<薬歴簿、処方箋、納品書、請求書>の保管義務期限は、どのくらいの期間なのでしょうか。
又、その他に保管義務のある、書類等はあるのですか。
2014-09-07 00:00:00
(1)処方箋は当該調剤が完了した日から3年間
(2)調剤録は調剤録を最終の記入の日から3年間
(3)薬歴管理簿は最終記載日から3年間
(4)麻薬小売業者の帳簿は、最終記載から2年間
(5)向精神薬の購入記録は2年間
(6)管理帳簿は最終の記載の日から3年間の保存が義務付けられております。
納品書・請求書は全額支払が終わった場合に廃棄してもかまいませんが、債権が残っている場合は支払い完了まで保存しておくべきものと思われます。
なお、上記は医薬関連法の取り扱いのため、会社法や税法的な広域な法解釈的には、法人の場合は会社法上10年、税法上7年、個人事業主の場合は5年程度が目安(一般的)に保存しておいた方がよいでしょう。
その他、薬局の廃業になりますと、薬品の処分(他薬局への医薬品の譲渡:麻薬は譲渡できません→保健所の担当官立会いの下で廃棄処分)や申請手続きなど、保健所へ提出する書類がたくさん出てきます。
また、書類関係以外にも確認されることがありますので薬務課・管轄保健所に「確認」されることをお勧め致します。