複数店舗を運営している薬局が新しく店舗を開設する際に、必要な備品の一部を他の店舗にあるということで免除してもらうことは可能ですか?
2010-04-01 00:00:00
薬局に必要な設備・備品については、薬局等構造設備規則に定められております。この規則にしたがって、各都道府県の薬務課(保健所)で指導が行われることになり、項目は県単位でそれぞれ異なります。
備品には、調剤に必要な設備・器具と試験検査に必要な設備・器具があります。調剤に必要なものについては薬局が各自で備えればならず、試験検査に必要なものについては、薬局が備えるか、試験センター等との契約によって対応することになります。
以上から、必要な備品については、基本的には薬局各自で備える必要があり、他店舗にあればよいというものではありません。なお、実際の申請にあたっては、必ず薬務課または保健所にご確認ください。