調剤薬局において、会計時に地区のポイントカード等に調剤分の会計を加算するサービスは好ましくないとされていますが、実際どのような法律に抵触するのかを教えていただけますでしょう
2010-04-01 00:00:00
保険薬局では健康保険法及び療養担当規則に抵触するため、ポイントカード等に調剤分の会計を加算することは出来ません。調剤報酬というのは国によって定められた公定価格ですので、その価格を何らかの形で他の値引きやサービスに還元することは出来ません。
ただし、OTCなど価格が自由に定められる商品についてはその限りではありません。ドラッグストア等のポイントカードでも一般的に対象となっています。