平成19年9月1日から、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、事前に麻薬小売業者の許可を受けた薬局間で、当該不足分を譲渡・譲受することが可能になりました。
譲渡・譲受の手順は、譲渡側・譲受側の許可業者が立会いの下、品名・数量、破損等の有無を直接確認する必要があります。また、他の小売業者への受け渡し(薬局間の運搬)については薬剤師が行うことが望ましいとされていますが、管理薬剤師の管理の下、業務に従事するものが運搬しても差し支えないとしています。ただし、配送業者や麻薬卸売業者などが運搬を行ってはいけません。