介護老人保健施設には、法令により薬剤師数は『入所者数を300で除した数以上が標準であること』とされています。よって、仮に入所者数100人の場合、薬剤師は常勤である必要はありませんが、常勤換算で0.3を満たすような人員が必要になります。
一般的に、調剤業務委託の場合、保険薬局の薬剤師が施設との契約に基づき定期的に施設内の“調剤所”において、調剤業務を行います。
調剤業務委託の際の留意事項を以下に記します。
(1)介護老人保健施設内の薬品を調剤する。
(2)薬剤師が介護老人保健施設内で調剤を行う場合は、薬剤師法の規定により、“調剤所”で行う。(平成12年老企44第3の2の(2)の3のハ参照)
上記事項を満たせば法的に問題は生じないと考えられますが、地域によって見解が異なる場合がございますので、都道府県の関係部署(保健福祉部など)にご確認ください。