平成19年4月より、医療安全に関して「従業員への研修(年2回)」義務化されました。また、基準調剤加算を算定する薬局には、研修計画の策定(義務)、外部学術研修への参加(義務)、在宅訪問薬剤管理指導のための研修の実施、学会等への参加などが求められます。また、日本薬剤師会が策定した「基準薬局」の認定基準においても、研修への参加が項目として挙げられています。
かかりつけ薬局として地域からの信頼を獲得するためには、今後ますます「研修」による自己研鑽がキーワードとなると思われます。小規模の薬局においても、必ず取り組まなければなりません。
この対応として最も重要なことは、法的な義務や求めとしてイヤイヤ取り組むのではなく、経営者・従業員が一丸となって積極的に取り組んでいくことです。薬局で働く職員の成長は、薬局全体の成長に繋がるはずです。面倒くさがらずに、まずは背伸びをせずに研修計画を策定し着実に実施することで、研修を前向きに捉えたよい雰囲気を薬局内にひろげていくことが大切です。