麻薬処方せんにより調剤した麻薬が、患者の死亡などにより患者の家族から返却したいと薬局に持ちこまれた場合、どうやって廃棄したらいいですか?
2010-04-01 00:00:00
調剤済みの麻薬の取扱いについては、「麻薬及び向精神薬取締法」の第29条(廃棄)と第35条の2に規定されております。
調剤済みの麻薬の廃棄に関しては、必ずししも都道府県の麻薬担当官の立会いは必要とされておらず、薬局の他の職員の立会いの下、焼却もしくは酸・アルカリによる分解、粉砕して水に流すなど回収が不可能な状態にして廃棄することになります。
廃棄後、帳簿に廃棄した麻薬の品名・数量・年月日を記載し、30日以内に廃棄した麻薬の品名・数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出ます。届出の様式・方法等は各都道府県の薬務課にお問い合わせください。