薬局開設者の遵守事項が新設され、薬局開設者が講じなければならない措置が出てきますが、開設者が他業務を行っている場合は、管理薬剤師が務めることになるのでしょうか?
2010-04-01 00:00:00
そういった場合、管理薬剤師でも構わないと考えられます。
なぜなら、薬局開設者が調剤以外の他部門の業務に係っているケースでは、従来行っている管理帳簿における「開設者印」を捺印する場合、「実地に管理している者が捺印し、現状を把握する」のが好ましいと述べられているのと同じように考えられるからです。
今回の改正で、「薬事法第8条の2の内容変更」「薬事法第9条に基づく規制の改正」があります。これらの内容についても、「実地に管理する者」が実務実行するのが現状ではないでしょうか。しかし、「最終責任者は開設者」になるのはご承知の通りです。