(手順書作成に関する変遷)
①2007年4月 改正医療法・薬事法
「医薬品の安全使用のための業務手順書」の作成及び「医薬品安全管理責任者の設置」などが義務づけ
②2009年6月 改正薬事法
「一般用医薬品の販売」に関しても業務手順書に含み入れることが義務づけ
③2018年1月 改正省令
「偽造医薬品の流通防止対策」を業務手順書に含み入れることが義務づけ
④2018年4月(9月末まで)地域支援体制加算の要件
「副作用に係る手順書」を作成して体制整備することが要件化
⑤2019年4月2日「調剤業務のあり方について」事務連絡=タスクシフトの明文化
「薬剤師以外の者にピッキング等の業務を実施させる場合」に手順書の修正が必要