個人情報保護法とはどんなものか教えてください。
2010-04-01 00:00:00
個人情報保護法は、平成15年5月30日に公布された法律で、平成17年4月1日から全面施行されました。(正式名称:個人情報の保護に関する法律)
この法律における個人情報とは、特定の個人を識別できる情報を指し、氏名、性別、住所、生年月日、思想、信条など、おおよそ個人に関する情報すべてが該当します。調剤薬局では、処方せん、調剤録、薬歴、医療機関からの診療情報提供文書、レセプトコンピュータなどの調剤に係るののほか、介護保険に係るケアプランなどや、一般用医薬品などに係る顧客データなどが該当します。
なお、個人情報保護法上では、5,000超の個人情報を持つ事業者を対象としていますが、医療分野ではより厳しく、その規模に関わらず、「良質かつ適切な医療・介護サービスの提供のために最善の努力を行う必要があること」、「患者・利用者の立場からどの事業者が法令上の義務を負う事業者か判りにくいこと」?の理由から医療機関等の全ての事業者がこの法律の対象とされています(厚労省ガイドライン)。
日本薬剤師会が発行した薬局向けQ&Aにおいても、同様に法令上の義務に関係なく、ガイドラインを遵守するように求めています。