平成19年4月より調剤薬局も医療提供施設になるとのことですが、どんな対応をしていかなければならないのですか?
2010-04-01 00:00:00
医療提供施設になることで、具体的にどんな対応が必要であるかは、平成18年9月15日に日本薬剤師会が公表した「新・薬剤師行動計画」において明記されております。
これは、医療法だけでなく薬事法の改正も踏まえて、薬局・薬剤師がどうあるべきか、どのように取り組んでいくべきかまとめたもので以下の項目が示されています。
1.新たな医療制度への対応
(1)医療計画を通じた医療提供体制への積極的な参加
(2)医療機能に関する情報の開示
(3)薬局における安全管理体制等の整備
(4)調剤に当たっての情報提供・相談体制の整備
2.新たな一般用医薬品販売制度への対応
(1)リスクの程度に応じた情報提供と相談体制の整備
(2)適切な情報提供及び相談応需のための環境整備
3.医薬品の適正使用への貢献
(1)地域住民への啓発活動
(2)医薬品安全性の確保
「新・薬剤師行動計画」では以上3項目についての具体的な内容が記載されておりますので、是非ご確認ください。