薬局に関しては、既にレセコンを導入している場合は、平成21年4月調剤分から義務化となります。ただし、レセコンがない場合は、平成23年4月まで猶予されます。また、レセコンなしでレセプト請求枚数が100件以下の場合は、平成23年4月からさらに2年間の範囲で猶予される予定です。
よって、お問い合わせの件は、既にレセコンを導入しているため、平成21年4月調剤分からの義務化の対象となります。詳しくは、支払基金サイト(
http://www.ssk.or.jp/claimsys/index.html)をご参照ください。