調剤済みの処方薬を薬剤師以外のスタッフが、患者宅に届けることは違法でしょうか?
2014-11-06 00:00:00
薬剤師以外のスタッフが患者宅へ届けることのできる処方薬は、予め処方せんを患者本人または家族が薬局に持ち込み、それに基づいて調剤された薬剤であり、また薬剤服用歴管理指導料を算定するしないに係らず、薬剤師法第25条の2に基づき薬剤師が調剤した薬剤について、適正な情報提供したものであることが前提です。
調剤した薬で不足だった分を届けるなど、薬剤の情報提供なしで行われても問題がない状態であれば、薬剤師以外のスタッフが届けることは可能と言えるでしょう。