法的には、薬剤師は患者さんに触れることが出来ません(医療行為とみなされます)。しかし、現場におきましてはこのような依頼があるのも事実です。
現実的に、目の前にいる患者さんが困っていれば、薬剤師等が服薬指導に行った先で服用をサポートする行為は、医療行為には当たらないと考えられ、家族が患者に行う場合と同じ捉え方ができるのではないでしょうか。
ただし、医師からの処方せんと違う薬剤を「勝手に」薬剤師等が貼ったり、点けたり、塗ったりすることは、サポートから逸脱した医療行為であり、医師法違反になると思われます。この点は
医行為についての関係通知(P1下部)を参考に判断する必要があるでしょう。