在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合には、薬剤服用歴の記録(薬剤服用管理歴・指導料を算定するために必要な記載事項)に加え、少なくとも以下の事項について記載されていなければならないとされています。
(1)訪問の実施日、
(2)処方医から提供された情報の要点、
(3)訪問に際して実施した薬学的管理の内容、
(4)訪問に際して行った指導の要点、
(5)処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
報告事項は以上にように定められていますが、特に書類・書式の定義はありません。
その他、在宅の必要書類及びノウハウについては、下記の「在宅医療参入の5ステップ」をご参照ください。
http://www.iryoken.co.jp/pharmacy/zaitaku/