まず、在宅患者薬剤管理指導料を算定するには地方厚生局への届出が必要となります。業務を始める際のポイントは3点考えられます。
(1)医師の指示があるか
同指導料の算定要件では処方せんによる医師の指示が必要であり、在宅に積極的に取り組む為にはこの点が最初のハードルとなります。
実施の際は、生活状況や服薬状況を薬剤師が把握して医師に情報提供しますが、居宅における服薬指導のメリットを感じてもらうことも継続的な実施の為には必要になります。
(2)訪問できる薬剤師がいるか
在宅を実施すれば、それだけ薬剤師の業務が増えます。薬を渡して服薬指導するという点では店舗と同じですが、在宅における服薬指導では管理する内容が多くなります。医師はもちろん家族、介護者、看護師などとの情報交換が必要になります。
在宅実施の際は、店舗の業務と在宅の業務を両方に支障なく実施できる体制整備がまずは必要です。
(3)患者(家族)の納得を得られるか
同指導料を算定すれば、当然自己負担も増加します。「自己負担がかさむなら、わざわざ来てもらわなくても良い」といったことにならないように、配達のみでなく、丁寧な服薬指導や患者家族との情報交換を行い、薬剤師が訪問することのメリットを感じていただき、納得を得ることが必要になります。
在宅は外来の延長であり、薬学的な指導は情報ツールを使えば即座の対応は可能ですが、それ以上に、患者さんの居宅というフィールドで親近な関係を構築するためのコミュニケーション力がより一層重要であると言えるでしょう。
その他、在宅の必要書類及びノウハウについては、下記の「在宅医療参入の5ステップ」をご参照ください。
http://www.iryoken.co.jp/pharmacy/zaitaku/