古くから、「院内処方と院外処方の併用は好ましくない」と言われています。その根拠はあるのでしょうか。
診療報酬上では、同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められていません。
この場合、処方料と処方せん料を二重に算定することになってしまうためです。しかし、同一月内の院内・院外の併用に関しては、法令などの規定はありません。例えば、院内処方の医療機関において、特殊な薬剤を必要とする患者が少数いる場合に、その分だけを院外処方にすることは可能と考えられます。
また、病院等で診療科毎に院内処方と院外処方とを区分している場合も考えられます。このような医療機関の実状を踏まえて、併用を禁止するような法令が規定されていないものと考えられます。ただし、一般的な疾患に対する投薬などの場合、都合により院内と院外を併用することは好ましくないと考えられます。
また、処方料の加算(特定疾患処方管理加算)などは月に1〜2回としばりがあるため、レセプト請求時に不備が生じやすいと言えるでしょう。
以上のことから、正当な理由なしに院内処方と院外処方を頻繁に行った場合、レセプト審査で不備が多発すれば、厚生局から指摘を受ける可能性が高いと考えられます。
やむを得ず院内と院外を併用を継続する場合には、当該厚生局に確認をとっておけば安心でしょう。
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