院外処方箋の効力は4日以内となっております。どのような理由で4日以内なのかを教えてください。また、4日以内の薬の受け取りを伸ばすことは可能かどうかについても教えてください。
2010-04-01 00:00:00
まず、どのような理由で4日以内なのかということですが、明確な記述を見つけることは出来ませんでした。
ただ、考えられることとしては、処方せんに記載された処方内容は、医療機関を受診したその時の症状に最も適しているはずであり、4日以上も経ってしまったらまた違った症状になっていることも考えられるからではないでしょうか。
また、もらう患者さんがその日に受け取れない場合や、休日の関係、薬局側が薬剤を準備する期間を考慮した場合、4日となるのではないかと思われます。
この4日間を伸ばすという事ですが、原則不可です。
保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条に定めれれている処方せんの様式では、処方せんの使用期限の欄に「特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること。」と記載されています。
ここでいう特に記載する場合とは、厚労省保険局医療課長通知「処方せんの記載上の注意事項」によりますと、「患者の長期の旅行等の特殊の事情があると認められる場合」となっています。