保険医療機関(病院・診療所)の薬剤師が患者宅を訪問し、薬の飲み方の説明、服薬状況及び副作用の確認等を行った場合「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定することができます。
当該点数の算定の際には次の点に注意してください。
1.保険薬局の場合は地方厚生局長等へ届出が必要ですが、保険医療機関の場合、届出は不要です。
2.患者が要介護認定されている場合は、居宅療養管理指導として介護保険で請求を行います。
実際に病院薬剤師による訪問業務に取り組んでいる事例もあるようです。主治医と密にコミュニケーションを取ることができる、カルテの閲覧により患者情報をスムーズに入手し迅速な服薬指導をできることなどがメリットとして挙げられています。