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医療法人
医療法人の種類と特徴を教えてください。(その2)
2015-06-23 00:00:00
その1(http://www.iryoken.co.jp/hospital/qa/view/id:235)では、社団医療法人と財団医療法人の違い、出資持分について説明しました。今回は、特定医療法人に加えて、平成19年4月1日施行の第5次医療法改正に伴い、新たに創設された「社会医療法人」と「基金拠出型法人」について説明します。
特定医療法人
国税庁長官より租税特別措置法第67条の適用を受けることが認められた公益性の高い医療法人です。一般の医療法人が普通法人としての税率(25.5%)の適用を受けるのに対して、同法人は公益法人と同様の軽減税率(19.0%)が適用されます。このほかにも、社員の出資持分放棄により相続税が非課税となったり、個人からの医療法人への病院敷地等の寄付により生じる譲渡所得税を非課税扱いにするなど税制上の優遇措置を受けることができます。
社会医療法人
救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療提供を担う医療法人を新たに位置づけ、地方自治体病院と同様、公益性の高い医療提供を確保することを目的に設立された医療法人です。同法人になるためには認定を受ける必要がありますが、一部の収益事業を行うことが可能になる上、病院、診療所、介護老人保健施設から生じる非収益事業及び本来業務の医療保険業においては法人税が非課税になるなどのメリットもあります。
基金拠出型法人
持分のない社団医療法人で基金制度を採用することが認められた医療法人です。基金は出資金とは異なり返還の義務を負う借入金に近いものですが、利息、返済期間の約定はなく、利益余剰金等の範囲内で返還することになっています。平成19年の医療法改正以降、新たに医療法人を設立する場合は、同法人が主流となっています。
以上、医療法人の類型について説明しました。特に上記の3つ医療法人への移行や設立は、一般の医療法人よりも厳しい承認条件があるため、手続きに関するノウハウも必要となります。
特定医療法人
国税庁長官より租税特別措置法第67条の適用を受けることが認められた公益性の高い医療法人です。一般の医療法人が普通法人としての税率(25.5%)の適用を受けるのに対して、同法人は公益法人と同様の軽減税率(19.0%)が適用されます。このほかにも、社員の出資持分放棄により相続税が非課税となったり、個人からの医療法人への病院敷地等の寄付により生じる譲渡所得税を非課税扱いにするなど税制上の優遇措置を受けることができます。
社会医療法人
救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療提供を担う医療法人を新たに位置づけ、地方自治体病院と同様、公益性の高い医療提供を確保することを目的に設立された医療法人です。同法人になるためには認定を受ける必要がありますが、一部の収益事業を行うことが可能になる上、病院、診療所、介護老人保健施設から生じる非収益事業及び本来業務の医療保険業においては法人税が非課税になるなどのメリットもあります。
基金拠出型法人
持分のない社団医療法人で基金制度を採用することが認められた医療法人です。基金は出資金とは異なり返還の義務を負う借入金に近いものですが、利息、返済期間の約定はなく、利益余剰金等の範囲内で返還することになっています。平成19年の医療法改正以降、新たに医療法人を設立する場合は、同法人が主流となっています。
以上、医療法人の類型について説明しました。特に上記の3つ医療法人への移行や設立は、一般の医療法人よりも厳しい承認条件があるため、手続きに関するノウハウも必要となります。
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