個人情報保護法上、症例を学会等で発表する際に本人の同意が必要となる「症例や事例により十分な匿名化が困難な場合」とはどんなケースですか?
2005-04-28 00:00:00
先日公表された厚労省ガイドラインのQ&A(事例集)では、「症例や事例によっては、患者の数が少ない場合や顔写真を添付する場合など、氏名等を消去しても特定の個人を識別できてしまう場合もあります。このような場合、当該症例等は「個人情報」に該当するため、学会での発表にあたっては、第三者提供に該当しますので、本人の同意が必要となる」とされています。
詳細は、資料の提供2005/03/29版の厚労省ガイドラインQ&A P9(Q3-2)をご参照ください。