個人情報保護法上、本人の同意を得る場合には、文書で同意を得る必要がありますか?
2005-04-28 00:00:00
先日公表された厚労省ガイドラインのQ&A(事例集)では、「本人の同意を得る方法については、法令上の規程はありません。このため、文書による方法のほか、口頭、電話による方法なども認められます。」としています。このため、同意を求める内容や緊急性などを勘案し、それぞれの場面に適切な方法で同意を得るべきと考えられます。
詳細は、資料の提供2005/03/29版の厚労省ガイドラインQ&A P9(Q3-1)をご参照ください。