個人情報保護法とはどんなものか教えてください。
2005-02-04 00:00:00
個人情報保護法は、平成15年5月30日に公布された法律で、平成17年4月1日から全面施行されます。(正式名称:個人情報の保護に関する法律)
この法律における個人情報とは、特定の個人を識別できる情報を指し、氏名、性別、住所、生年月日、思想、信条など、おおよそ個人に関する情報すべてが該当します。病院などの医療機関では、診療録・処方せん・助産録・照射録・手術記録・検査所見記録・エックス線写真・歯科衛生士業務記録・歯科技師指示書などが該当します。なお、個人情報保護法上では、5,000超の個人情報を持つ事業者を対象としていますが、医療分野ではより厳しく、医療機関等の全ての事業者がこの法律の対象とされています(厚労省ガイドライン)。
なお、厚労省ガイドラインは、医療研ホームページ・資料の提供(2005/01/07)に掲載しておりますので、ご参照ください。また、対応方法については詳しい情報がまとまり次第、ホームページ上でも掲載致します。