カルテ等の開示に当たっては、どのような方法で開示すべきでしょうか?
2005-06-24 00:00:00
開示の方法は一般的に書面の交付ですが、このほか開示請求者とどんな媒体を求めているか相談のうえ、開示の方法を定めることもできます。
なお、個人情報保護法とは別に、厚労省の「診療情報の提供等に関する指針」では、診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等はできる限り速やかにこれに応じなければならず、この場合、担当医等が説明を行うことが望ましいとされています。
詳細は、資料の提供2005/03/29版の厚労省ガイドラインQ&A P27をご参照ください。
なお、5月20日に同Q&Aの改訂版がでていますが、参照のページ数が混同してしまいますので、初版をもとに回答させていただいております。