最近通院していない患者さんのカルテ等の管理と保管に関して留意点があれば教えてください。
2005-06-24 00:00:00
まず、カルテ等の管理につきましては、現在診療中か否か関係なく、個人情報保護法上の個人データにカウントし、適切に安全管理する必要があります。
カルテの保存期間は、療養担当規則において、「完結日より5年間(その他の記録は3年間)」となっておりますので、それに基づいて管理する必要があります。なお、保存期間を過ぎ、ダンボール等に入れて保存する際にも、検索可能な状態で管理する必要があると考えます。
詳細は、資料の提供2005/03/29版の厚労省ガイドラインQ&A P8をご参照ください。
なお、5月20日に同Q&Aの改訂版がでていますが、参照のページ数が混同してしまいますので、初版をもとに回答させていただいております。