個人情報保護法上、入院の患者さんの氏名を病室前に掲示しても大丈夫でしょうか?
2005-04-01 00:00:00
先日公表された厚労省ガイドラインのQ&A(事例集)では、上記の「外来患者の呼び出し」同様に「やめて欲しい旨の要望があった場合には、誠実に対応する必要がある」としています。
しかし、患者の掲示が取り違い防止に繋がる便宜上、医療機関では、患者の希望を踏まえ、個人情報の保護も含めた適切な医療を行うという観点に立って、対応可能な方法をとることが必要だと解説してあります。
なお、入院患者の知り合いを名乗る人が面会に来た場合も同様に、「やめて欲しい旨の要望があった場合には、誠実に対応する必要がある」としています。ただし、入院の有無を含めた問い合わせに答えることについては問題となる可能性があることを示唆していますので、ご注意下さい。
詳細は、資料の提供2005/03/29版の厚労省ガイドラインQ&A P20(Q4-10、Q4-11)をご参照ください。