第5次医療法改正によって創設される「社会医療法人」とは何ですか?
2007-02-23 00:00:00
社会医療法人は、出資持分がなく公益性の高い新法人類型として創設されます。既存の医療法人の枠組みの「特別医療法人」「特定医療法人」からの移行が想定されます。
その特徴は、採算性の面で一般の民間病院に敬遠されがちな上記の医療を引き受ける代わりに、収益事業の展開や社会医療法人債の発行・募集等による資金調達が認められていることです。ただし、財産目録・貸借対照表・損益計算書の監査に関しては、公認会計士・監査法人の監査が必要になり、一般の医療法人よりも厳しくなっています。
これまで公的医療機関が担ってきた「救急医療」「災害医療」「へき地医療」「小児救急」「周産期医療」「その他都道府県が必要とする医療」?6種類の「救急医療等確保事業」を通し、自治体病院の受け皿として期待されています。